(3/23追記)このエントリには誤解を生む表現が含まれています。
詳細はスタンスのシフトおよび後続のエントリを参照してください。
人権保護法案について電話取材を敢行した神がいましたよ(閑)

(以下抜粋)
私:実際に差別行為があったかどうかを調査するのは誰?
法:人権擁護委員だ。
私:人権擁護委員は、捜査令状なしで強制捜査ができるのか?
法:現在、その件については議論中だが、先週時点の法案だと令状なしでの捜査は可能だったと思う。
私:その調査結果から差別か否かの判断をするのは誰?
法:人権委員だ。
私:人権委員、人権擁護委員に資格は必要か? 例えば、弁護士なら司法試験に合格するといった国家が認めた資格が必要だが、そのような条件はあるのか?
法:必要ない。
私:人権委員会の判断が正しかったかを調査する機関はあるか?
法:それについては、今コメントすることはできない。
私:差別者として対象となるのはどのような人? 天皇陛下等の皇族、議員、省庁の役人も捜査対象となるのか?
法:全員対象になる。
私:皇族も差別者の対象になるのか?
法:対象にはなっているが、実際、皇族が差別をしたとして調査されることは無いと思う。過去に、そのようなことは無かった。
私:今までは無かったとしても、これからもそうだとは限らないのではないか?
法:・・・、それは無いと思うが・・・。
私:外国人が人権擁護委員になっていた場合、その外国人が皇居、首相官邸、国会、防衛庁や外務省といった国家機関の中に、捜査令状なしで立ち入って捜査する事ができるのか?
法:そのような(皇居、首相官邸、国会、各省庁が捜査対象となる)事はまず無いとは思うが、要請があれば捜査することになると思う。
私:人権委員会の行動を監視、抑制する機関は存在するのか?
法:ない。人権委員会は独立している。

つまり人権委員は人権の名の下にいかなる横暴な調査、断罪も許される。さらに、その行動が正しかったかどうかを外部に審査されることも無ければ、一切の監視、抑制および制約を外部から受けることはない。

3/23追記:
現行法の解釈からするとこのような運用がなされる可能性は極めて少ないようです。

人権委員を断罪しようとする者は、人権委員によって人権委員会に訴えられ、人権委員会により人権侵害として勧告、排除することができる。
たとえその相手が総理大臣や天皇陛下であろうとも。
つまり、人権委員は日本での最高権力者と言える地位を得ることになる。

3/23追記:
誇張が入っています。
詳細は先頭で記した訂正エントリを参照してください。

法務省はこんな法案が適法だと思うですかそうですか。
さらに、

私:冤罪であった場合の名誉回復手段は?
法:その人(差別の疑いを受けた人)が、名誉毀損の裁判を起こすことになると思う。
私:人権委員が、マスコミ等を通じて「冤罪でした、ごめんなさい」という謝罪をする事はないのか?
法:無い。

被疑者に対して名誉その他の回復手段は何一つ用意されない。
つまり言ったもん勝ち。
なにこれ?