327 : 名無しさん@八周年 : 2008/05/21(水) 22:17:48 ID:YERAdefv0
>>306
ここにいう「経済的用法」とは、その物を本来予定されている用法どおりに用いること(食べるや売る)を指すものでは必ずしもない。
窃取した財物をその財物として利用する意思があれば不法領得の意思がある。

ようするにダンボールを盗んで、その中身を利用する意思があれば認められるってこと。

ttp://www.courts.go.j...2A1486.pdf ←判例

また、不法領得の意思が必要とされるのは、毀棄や隠匿罪等との区別をするため。
ダンボールを盗んで自分の主張のために利用する行為は、毀棄や隠匿とは明らかに違う行為だから、あんま関係の無い話
学者でも不法領得の意思はいらね、って説もある。団籐とか。

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