765 : 名無しさん@八周年 : 2007/06/07(木) 08:00:03 ID:08cJuq610 自衛隊法
第96条の2(防衛秘密)
防衛大臣は、自衛隊についての別表第4に掲げる事項であつて、公になつていないもの
のうち、我が国の防衛上特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に
伴う秘密保護法(昭和29年法律第166号)第1条第3項に規定する特別防衛秘密に該当す
るものを除く。)を防衛秘密として指定するものとする。
(2項以下省略)
別表第4(第96条の2関係)
2.防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
3.前号に掲げる情報の収集整理又はその能力
第122条
防衛秘密を取り扱うことを業務とする者がその業務により知得した防衛秘密を漏らした
ときは、5年以下の懲役に処する。防衛秘密を取り扱うことを業務としなくなつた後にお
いても、同様とする。
2 前項の未遂罪は、罰する。
3 過失により、第1項の罪を犯した者は、1年以下の禁錮又は30000円以下の罰金に処
する。
4 第1項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、3年以下の懲役
に処する。
5 第2項の罪を犯した者又は前項の罪を犯した者のうち第1項に規定する行為の遂行を
共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
6 第1項から第4項までの罪は、刑法第3条の例に従う。
【社説】 「自衛隊の“国民”監視文書…“イラク派遣批判派”を危険な存在とみなすかのよう」「朝日、東京新聞なども対象」…朝日新聞 * c