法案ちゃんと読んでますか?
非常識を超えて、もはや恐怖 『人権擁護法案』が暗示する人権を弾圧する社会の到来
がっくりだよもう。
同法案は2つの点において、その命名とは裏腹に、人権弾圧につながりかねない内容である。第1点は、すでに幾度となく指摘されてきたメディア規制条項が含まれている点だ。第42条4項がそれに当たる。そこには、報道機関が取材対象に「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又はこれらの場所に押し掛けること」などの禁止条項が書かれている。取材記者をストーカーと見なしているかのような条項ではないか。
報道の歴史を見ると、巨悪も小悪も含めて社会の悪は、夜討ち朝駆けを含む、現場に軸足を据えた取材によって暴かれてきた。右の条項は真実を抉(えぐ)り出す手法を取材記者に禁ずるもので、いちばん喜ぶのは、取材を恐れる悪人たちだ。
法案には「電話をかけ、又はファクシミリ装置を用いて送信すること」も禁ずると書かれている。取材の電話も、ファックスでの取材要請も質問の送付も軽々には許されないという非常識な内容だ。古賀氏らは、このメディア規制の部分を凍結する条件で法案を認めさせるべく与党を説得しようとしている。だが、凍結はいつ解除されるかわからない。削除でなく凍結とするのは、いつの日か解除する算段だと思われても仕方がない。そうなれば真実の掘り起こしは非常に困難になり、確実に、世の中は邪(よこしま)な人びとが安心して悪事を働く場となるだろう。誰もそんな社会は望まないはずだ。
氏が挙げている第四十四条四項にはこうある。
第三節 特別救済手続
(不当な差別、虐待等に対する救済措置)
第四十二条 人権委員会は、次に掲げる人権侵害については、前条第一項に規定する措置のほか、次款から第四款までの定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。ただし、第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等については、第六十三条の規定による措置に限る。
(略)
四 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関又は報道機関の報道若しくはその取材の業務に従事する者(次項において「報道機関等」という。)がする次に掲げる人権侵害
イ 特定の者を次に掲げる者であるとして報道するに当たり、その者の私生活に関する事実をみだりに報道し、その者の名誉又は生活の平穏を著しく害すること。
(1) 犯罪行為(刑罰法令に触れる行為をいう。以下この号において同じ。)により被害を受けた者
(2) 犯罪行為を行った少年
(3) 犯罪行為により被害を受けた者又は犯罪行為を行った者の配偶者、直系若しくは同居の親族又は兄弟姉妹
ロ 特定の者をイに掲げる者であるとして取材するに当たり、その者が取材を拒んでいるにもかかわらず、その者に対し、次のいずれかに該当する行為を継続的に又は反復して行い、その者の生活の平穏を著しく害すること。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又はこれらの場所に押し掛けること。
(2) 電話をかけ、又はファクシミリ装置を用いて送信すること。
氏が挙げた人権侵害行為は同項ロに規定されている部分だ。
そこには「特定の者をイに掲げる者であるとして取材するに当たり、その者が取材を拒んでいるにもかかわらず、その者に対し、次のいずれかに該当する行為を継続的に又は反復して行い、その者の生活の平穏を著しく害すること」と明記されており、つまり、同項イで規定されている
(1) 犯罪行為(刑罰法令に触れる行為をいう。以下この号において同じ。)により被害を受けた者
(2) 犯罪行為を行った少年
(3) 犯罪行為により被害を受けた者又は犯罪行為を行った者の配偶者、直系若しくは同居の親族又は兄弟姉妹
これらに該当しない同項ロの行為は人権侵害とされない。(少なくとも法案上は)
つまりその後で書かれている
報道の歴史を見ると、巨悪も小悪も含めて社会の悪は、夜討ち朝駆けを含む、現場に軸足を据えた取材によって暴かれてきた。
に該当する取材対象一切関係ないわけだ。
であるからつまり、
右の条項は真実を抉(えぐ)り出す手法を取材記者に禁ずるもので、いちばん喜ぶのは、取材を恐れる悪人たちだ。
などは杞憂もいいとこだ。
桜井氏は桜井氏であるからこそ法案を読んでいないなんて事は無いだろう。
であれば、このような意図的なミスリードを使って何をしようとしているんだ。
俺にとって嫌いでなかったジャーナリストの一人だったからこそ残念極まりない。
関係者への事情聴取、立ち入り検査、資料の押収もできる強い権限を、人権委員会に与える内容だ。人権委員会がまるで司法のような存在になるわけだが、人権擁護委員の構成がどうなるのかは明らかではない。委員は全国で「2万人を超えない」数とされたが、その委員の資格には、日本国籍を有する者という規定がない。つまり、外国籍の人物も人権擁護委員になりうるのだ。加えて、繰り返すが、法案に書かれている人権侵害の概念はきわめて曖昧である。
「人権委員会がまるで司法のような存在になるわけだが、人権擁護委員の構成がどうなるのかは明らかではない。」はぁ?
人権委員会が司法に近い存在になることと、人権擁護委員の選任事項にはなんの関係もないわけですが。
擁護委員は法案上人権委員会の使いっ走りでしかなく、権限なんてほとんど与えられていないってのは今まで散々書いてきたとおりで。
はぁ。
報道2001も見てみた。
はぁぁぁ(ため息)
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