IrregularExpressionさんとこで見たこれ。
人権擁護法はな、そもそも国連のパリ原則に即してればいいんだよ。簡単にまとめると、国内人権機関の主な目的は以下の3つといえる。
1)上位機関(主に行政機関と解釈できる)から独立して差別問題を調査できる
2)政府、議会等に、意見や勧告、提案、報告を行う
3)差別の実態を公表する
つまりこういうことだ。
1)パリ原則は、人権機関による国民の監視、懲罰権なんて求めても認めてもいない
2)人権機関がもつ特権は、上位機関の妨害なく差別を調査できるということのみ
3)人権機関は、差別の改善を行うのではなく、行政に勧告し、世間に公表できるだけ
人権擁護法案は、国連のパリ原則に即した形で成立させるなら問題はさして無い。
別に国民への直接のプレッシャーにならない。
人権機関が圧力をかけるのは行政で、最終的な対応の責任は判断は行政にあるからだ。
ワンクッションはいることによって、人権機関の暴走はなくなる。
法務省の人権擁護法案は、パリ原則の主旨に全く即していない治安維持法だ。
てか普通につくれば、こんな危険な性質の法案になるわけがないんだよ。
つまり、明らかに法案が何かを想定し、何かの意図をもって作成されている。
(゚Д゚)まじかい。
ここに書かれていることが本当なら何かしらの意図を感じるな。
ちょいとパリ原則を調べてみよう。
(以下12:20追記)
ほんとだ。
ということは、パリ原則に批准するためにこの法案を作るってのは論拠として極めて薄いってことか。
今の人権擁護委員法でパリ原則に則ってない部分は政府機関からの独立だけだな。
(以下17:45追記)
法務省の人権擁護法案は、パリ原則の主旨に全く即していない・・・
この部分は若干間違えていることをトニオさんのコメントで確認しました。
この法案で十分パリ原則に即しています。
上記主目的と書かれているものは、目的というよりも国内人権機関が持たなければならない権限で、
人権機関による国民の監視、懲罰権なんて求めても認めてもいない
の認めてもいないという条文は確認できていません。
パリ原則の求める最低限以上の権限を人権機関に付けようとしている、というのが正しそうです。
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