twitter界隈でよく見る反対論にいちいち反対するのもいい加減しんどいのでまとめて反論しておきます。
このエントリは主に条文に関わる部分について反論していきます。
条文以外のものは別エントリでやる予定です。
この改正はエロだけを狙ったものではない
文脈的には大体そのとおりですが、高確率でデマを含んでいるので注意。
まずは、今回の改正ポイントをおさらいしましょう。
今回の改正で規制に加わったものは大きく分けて次の3点。
- 第三章 漫画・アニメでの不当な性描画指定の追加
- 第三章の三 イメージビデオやチャイドルビデオとして発売されていたロリビデオ/本規制の追加
- 第三章の四 援助交際や裏学校サイトなどで脚光を浴びた携帯、ネットサイト
この内ネットに関しては特にエロと限定されているわけではないので、「今回の改正がエロだけを狙った」という意味からは外れているわけじゃない。
では図書類に関してはどうか。
漫画アニメについては第七条二項で
二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当
に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
が追加され、関連して第八条二項、第九条の二 二項が追加されている。
これは法文的にこう読みます。
縦に並んでるのは全部orで、横に並んでるのは全部and条件です。
青い矢印は黒い線と同じように読んでください。(xmindで集約関係が表現できないんです(´・ω・`))
法文の読み方は通常の文章の読み方と違ったルールがあります。そこを知らずに通常の文章のように読むと読み間違いの元ですのでまずはこのへんを参考にルールを知ることから。
図を見ればお分かりの通りどのルートを通っても「性交」か「性交類似行為」を通過する。
・・・さすがにこれをエロ以外に適用するのは無茶です。
ただし、後段の条件において「不当に賛美」「不当に誇張」し「青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」とあるので、エロ全般がみんな規制されると考えるのは間違いです。
この賛美、誇張に係る「不当に」とはどういったものかは平成二十二年東京都議会会議録第十七号の吉田康一郎都議の質疑を引いてみる。
〇八十番(吉田康一郎君)
次に、条文中の不当な誇張とは何を指すのか、また、どのような運用を考えているのか伺います。
〇青少年・治安対策本部長(倉田潤君)
次に、不当に誇張の意味などについてであります。
不当に誇張するようには、漫画等において当然に伴う誇張的な描写、いわゆるデフォルメの程度を指すものではなく、刑罰法規に触れる性交等及び婚姻を禁止 されている近親者間の性交等について、これらの性交等が特別なものでなく、通常あり得るものとして受けとめられるほど、必要以上に詳細に描写したり、執拗 に反復して描写するなどにより、読み手である青少年から見て、こうした性交等に対する抵抗感を弱めるように描写していることを指します。
具体的には、例えば強姦など刑罰法規に触れる性交等について、不当に賛美するように描写してはいなくても、当該性交等の場面が、全編の大部分にわたり必 要以上に延々と微に入り細に入り、または執拗に反復して描写されているもので、その結果、読み手である青少年が、そのような性交等が特別なものではなく、 通常あり得るものとして受けとめ、青少年のこれらの性交等に対する抵抗感を弱めるものは、不当に誇張するように描写したものとして区分陳列を検討する対象 となり得るものと考えます。
・・・これ相当ハードル高いよ?
更に、これに該当して都知事の指定を受け、指定図書になった場合どうなるかといえば
(集約はできたけど前のやつは直しません。もう気合ゲージがEmptyなの。)
と、
- 青少年に対する販売・譲渡の禁止
- 青少年が誤って手にしないためのレーティングとゾーニング
- 青少年が所持しないよう周囲の働きかけ
の3点を求めている。
( ゚д゚).。o( なんだこのションベン法 )
それはさておき。
結局のところ、この条例が求めているものは「ちゃんとレーティング(表示図書類)とゾーニング(表示図書類と指定図書類)しなさい」ってだけという結果になりました。
本当にありがとうございました。(あれ、なんかゴールがおかしい)
まあ、当然の帰結として「既に成人指定(いわゆる18禁)になっているものは指定の対象外」です。
だって、成人指定されてるものを再度指定してもやるこた一緒だし。
なので、既に成人指定されているエロ漫画なんかは関係ありません。関係するのは成人指定されていない一般紙でエロをビシバシやってるようなものです。REDいちごのあきそらとか性コミとかジャンプSQのToLoveるとか。
おかしなところに帰着しましたが、まとめると
- 「今回の改正」が「エロそのものを規制しているか」と言えば、フィルタリング規定をごっそり増やしていることから微妙。
- 「エロ以外の暴力的な表現の漫画も~」みたいなのは今回の改正とは関係なし。
それは以前の条例から既に規定されてます。
既に施行済みの条例に基づいた審議においても話題になったのもGTA3ぐらいという蚊帳の外っぷり。
まず関係ないと見てよし。 - すでに成人指定されているエロは関係なし。
- 一般紙でエロ満開なREDいちごや性コミあたりは覚悟しとけ。
といったとこです。
(;´д`) .。o( もう既にどうでも良くなってきた )
(つづく)
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